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【個人版】民事再生法ってどう? (再イ)第2号
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1 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/02/03 11:59
【個人版】民事再生法ってどう? 平成16年(再イ)第2号
平成13年4月1日より開始された個人再生。そろそろ丸3年。
早くに申立てた人は年内には再生債務の弁済を終了するのでは?
とりあえず前スレ、関連スレ、手続きの概要などは>>2-5あたりを読んでね。

あと、質問もいいけど、検索すれば簡単にわかる事や、担当弁護士や裁判所に聞いた方がいいものもあるよ。
このスレでスルーされたからと言って荒れないでね。(w


2 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/02/03 12:19
★民事再生法に定められた個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」がある。

・再生計画により減額された債務を、3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割払いで返済する。
・「破産」と違い現在の財産を処分する必要はない。
・住宅ローン特則が設けられており、住宅を処分しないで債務を整理できる。
・再生計画により減額された部分は計画が遂行された後に免責となる。


●小規模個人再生
申立には次の要件を満たす必要がある。

・破産に準ずる経済状態にあること。
・住宅ローンを除く債務が3千万円以下。
・将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること。
・最低弁済額は債務の20%、ただし下限は100万上限は300万。これより財産が多い場合、その財産価値まで引き上げられる。(清算価値保証)

※申立から確定までおおむね4〜6ヶ月ぐらい。
※申立前にも債権を調査(利息制限法引き直しなど)したり必要書類を集めるのに時間がかかったりして、2ヶ月ぐらいかかる場合もある。。
※債権者の決議で、再生債権額の2分の1または債権者の半数以上が同意しない場合は、再生手続は廃止となる。
※その場合再生計画を変更して再度決議にかける事もできない。おそらく裁判官が職権で破産手続きに移行させる。
ただし、「同意」は「消極的同意」なので、不同意を書面で通知しない限り同意とされる。


3 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/02/03 12:20
●給与所得者等再生
申立には次の要件を満たす必要がある。

・破産に準ずる経済状態にあること。
・住宅ローンを除く債務が3千万円以下。
・将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること。
・給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれること。
・過去10年以内に破産の免責決定を受けていないこと。
・過去10年以内に個人再生の認可決定を受けていないこと。

※小規模再生の最低弁済額基準と収入に応じた弁済額を比較して多い方が最低弁済額となるため、弁済額が多額になる場合が多い。
※小規模再生は上限300万円だが、給与所得者等再生にはこの上限がない。
※債権者の決議が不要。提出された再生計画案が法に適っている限り認可される。


4 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/02/03 12:20
●再生委員について
再生の場合、東京地裁では必ず個人再生委員が選任される。報酬は15万円。
東京の場合、開始決定後6ヶ月間は予行演習として毎月3万円を積み立てる。再生委員の報酬はそこから支払う。
報酬と振込手数料を差し引いた残金は再生債務者に返還される。

横浜地裁では、本人申立の場合のみ再生委員が選任される。報酬は同額であるが、東京のような積立は無い。
そのため、本人申立の場合予納金を高額に設定しそこから支出する。本人申立の予納金は19万1928円。
弁護士申立の場合、再生委員が付かない。予納金は1万1928円。
千葉地裁も同様の模様。本人申立の予納金は21万1928円。

他の地裁についてはこちらのページから調べると良い。
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf
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