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2ちゃんねる pickup
- 1 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/18 12:33
- 過払い金返還でネックになる取引履歴の開示とみなし弁済。
古くからの取引履歴を効率良く提出させる方法と、 返還訴訟で金貸しが主張してくるみなし弁済を粉砕する為の答弁を みなで研究してみましょう。
- 2 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/18 12:57
- 武富士で全部ATM返済していた場合の答弁雛形キボンヌ
- 4 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/18 13:51
- 武の野郎、履歴5年分しかよこさない!
10年以上返済してるのに・・・。 先日司法書士に相談、過払い金返還請求訴訟します。
- 11 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/20 09:47
- 裁判すると言えばすぐに開示
- 12 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/20 09:57
- 裁判起こせばすぐに半分くらい
返してくれるよ。
- 13 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/20 10:04
- >>12
そうそう! それを知らないで 苦しい中、返済を続けている人が何と多いことか。
- 14 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/20 10:04
- 最近の流行は訴訟おこされる前に支払命令かけて給与差し押さえる様に
なってきた。>>客の会社に借り入ればれる
- 15 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/20 10:20
- >>14
へー、そうなの(笑 どこではやってるのかな〜(笑
- 16 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/20 10:22
- そんな手間隙かけてる程の暇な会社は潰れます
>支払命令 意味不明。
- 17 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/20 10:25
- ブラックの登録が10年になる予感・・・
- 18 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/20 10:26
- 給与の差し押さえ
もし大企業に勤務する債務者ならあり得るが 中小なら債務者から会社に掛け合って差し押さえに協力しない様に 頼めばいいですよ。
- 19 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/20 10:35
- >>13
いま皿菌で借りてる人って1000万人以上いるんじゃない? 年収が200万から400万の人が多いみたいだが、3社以上借りて 首が回らない人が殆どではないか? 日本人は借金に罪悪感だとか後ろめたさを感じて、真面目に返済しがちだ。 だが違法な金利(利息制限法の15−20%の年利)を超える皿菌が 殆どなので、金利は無効となる。つまり、返済する必要はありません。 もし数年間返済した人なら「過払い」となり法律で(民法)、業者は 借りてる人(債務者)に取りすぎた金利を返済する義務がある。 債務者は実は債権者なんだ。
- 20 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/20 13:54
- >債務者は実は債権者なんだ。
( ´,_ゝ`)プッ
- 21 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/20 16:23
- サラ金が作成する債務負存在確認書には
双 方 に 債 権 債 務 が 無 い こ と
と、契約者から過払い金という名の債権を主張されない為の記載が必ず入る。
- 22 :( ´,_ゝ`)プッ :03/12/20 17:21
- 取引履歴あわてて開示
- 23 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/21 23:45
- こういうスレが伸びないということは
多重債務者たちは過払いを取戻す方法を知らないという事だな。
こりゃ業者は安泰だ。(プゲラ
- 24 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/12/31 07:53
- 皿にとっては自己破産されるのと、過払い請求されるのでは
どっちがおいしいの?…過払いの額による?
経営上、経理上、って意味ね。
- 25 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/01/02 04:35
- >>18 それってどうやってやるの? 違法じゃないの?
- 26 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/01/02 08:46
- 詐欺罪。これ当たり前。
- 27 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/01/16 10:57
- 推進age
- 28 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/01/19 21:30
- 昨日、実弾射撃しますた。
- 29 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/01/26 20:31
- 過払い金返還請求訴訟、30万円以下で簡裁の少額訴訟利用した香具師いる?
いたらレポキボンヌ。
- 30 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/01/27 10:58
- >>29
したよ 20万円 楽勝
- 31 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/01/27 21:09
- >>30
満額?みなし主張どう対応した?
- 32 :30 :04/01/28 10:05
- >>31
みなし主張は一切なし 期日前に電話があって全額で和解 入金後取下終了
- 33 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/01/28 20:47
- >>32
ほうほう。あんがと。漏れはまだ内容証明で催告した段階だけど、参考になったわ。
ところで訴状の内容、原告被告特定可能なところ伏せてうpできん? 自分で考えて書くのもしんどいから、それも参考にさせて戴きたいんだけど。(w
- 34 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/01/28 20:48
- >>32
つーか、弁立てたの?本人訴訟?
- 36 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/01/28 23:51
- >>35
なんかこれ読んで>>32氏の話にも合点がいった。心強いね。( ´ー`) y-~~
- 37 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/01/29 16:13
- でもこの記事って、スレ読んでると、
「ATMの仕様変更前の取引に限って無効」っていう、 必ずしも債務者完全勝利とは言えない判決が出たやつが元ネタなんじゃないか? だとすればとっくに既出なんだけど…。
これ書いた記者がそこまで詳しい最新事情を知らずに記事書いただけ、っぽい。
…それとは別の判決? だったら嬉しいが。
- 39 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/01/29 17:39
- >>37
その仕様変更とは別の話だよ。 去年の秋、武富士を 「悪意の受益者」 と切って捨てた東京地裁判決が事の発端。
ATMが吐き出す明細が18条書面かどうか?が争われて、 東京地裁は 「そんなもんは18条書面ではない」 と切り捨てたわけだ。
確かに契約年月日とかは書かれてないよな。 それ以前の問題としてあれは単なるレシートのような気もするし。 銀行とかの提携ATM利用の場合はいくら利息でいくら元本なのかも書かれていなかったような。
- 40 :37 :04/01/29 17:57
- >>39
そっちの判決が元ネタか。 …でも俺にとっては既出だったな…。 俺も「親の借金肩代わりさせられた」クチで今交渉中だよ。 過払いに素直に応じるか、応じないなら全額返済(&慰謝料)求める訴訟起こすけど?って。 ネタは揃っているから弁も強気。
それよりも、「そもそもATMでは、指定された金額を返済しないと機械が受け付けないし、 次の借り入れも出来ないんだから、たとえ金利等が明示されていても、 任意でグレーゾーンの金利に同意したとは言えない」 っちゅう判決が欲しいのう…。
ま、いずれはグレーゾーンなんて無くなる運命なワケだが。
- 41 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/01/29 18:05
- >>40
>
それよりも、「そもそもATMでは、指定された金額を返済しないと機械が受け付けないし、 >
次の借り入れも出来ないんだから、たとえ金利等が明示されていても、 > 任意でグレーゾーンの金利に同意したとは言えない」 >
っちゅう判決が欲しいのう…。
あ、おいらも今度過払い返還請求訴訟起こすんだけど、その構成も加えてみようか? 簡裁になっちゃうし、判決までいかないかも知れないけど。
- 42 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/01/29 18:54
- >>40
アホか?慰謝料なんて取れるわけないだろw
- 43 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/01/30 00:02
- 過払いになった日から利息は取れるぜ。
- 44 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/02/02 18:26
- http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040202-00001061-mai-soci
<上限超え利息>「過払い」で武富士けん制 返還金上乗せ判決
利息制限法の上限金利(15〜20%)を超える利息を支払った借り手が、消費者金融大手 「武富士」(東京都新宿区)に過払い分の返還を求めた訴訟で、従来より高額の返金を命じる 判決が、昨年6〜12月、東京、京都の両地裁で6件言い渡されていることが分かった。過払い 金に年5%の利息を上乗せして返還を命じる内容で、原告側の弁護士は「武富士に限らず、 長期間にわたり不当な利息を取り続ける金融業者へのけん制になる」と評価している。
利息制限法の上限を上回る利息の請求は違法だが、貸金業法は、業者が利率などを記載 した法律上必要な書面を借り手に交付し、自由意思によって返済を受けている場合、上限を 超える利息の受領を例外的に認めている。「みなし弁済」と呼ばれる制度だが、6件の訴訟の 判決は「武富士は必要な書類を交付した事実を立証していない」などと同制度の適用を認めず、 上限金利を超える過払い金を返還すべきだと指摘した。
さらに、不当な利得と知っていた場合、利息もつけて返還することを義務づけた民法の「悪意 の受益者」を適用できるかどうかを検討。「最高裁などで適切な書面を交付しないとみなし弁済 を受けられない、という判決が出ていたのに、こうした書面を発行しなかったのだから、武富士は 悪意の受益者」(昨年11月の東京地裁判決)などと認定した。
その結果、これまで提訴時点(訴状送達の翌日)からしか認められなかった年5%の金利が、 過払い状態になった時点にさかのぼって上乗せされたため、武富士は従来より数万〜約125 万円多い返金を命じられ、6件のうち4件は武富士が控訴せず確定した。
6件のうち5件で代理人を務めた内藤満弁護士によると、東京地裁は00年11月、武富士を 悪意の受益者と認定する初めての判決を言い渡した。しかしそれ以降、同種の判決はほとんど なかったという。
内藤弁護士は「司法判断が定着しつつある。過払いを放置し続けると、返金額がふくらむこと になり、貸金業者に方針転換を促し、借り手を保護する意義深い判決だ」と話している。(毎日新聞)
- 50 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/02/21 17:22
- >>40
契約年月日の記載は必要ないよ。勉強してね。 会員ナンバーの記載で省略できる。
そんでもって,利息の件は,期限の利益喪失特約で主張すればいいよ。 判例もあるしね。
- 51 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/02/21 20:25
- >>50
先生!あたくし過払い金返還請求やってます! 一度も延滞無いんですけど、期限の利益喪失を主張できますか?(・∀・)
ニヤニヤ
- 52 :名無しさん@ご利用は計画的に :04/02/21 20:59
- >>51
(・∀・)
ニヤニヤって馬鹿にしてんのか? 教えてやるよ。 できるよ。
支払い遅れと,期限の利益喪失「特約」は何にも関係がない。 期限の利益の喪失の特約には,通常,「支払い」を1度でも遅延または,怠った時 ってのがある。そんでもって,その「支払い」が,「各回の支払額」に定められているはずなんだけど, 「各回の支払額」を「約定利息以上」とかって定めている場合は,約定利息以上を支払わなければ期限の利益を喪失して, 一括で支払わなければならなくなるから,任意性は認められない。というふうに主張してみるのがよい。 大手でも,数年前までは「約定利息以上」って定めてるのがおおいみたい。最近は,ミニマムペイメントとかって, 借入残高10万円までは4000円と決めてるみたいだから主張できないね。
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